こんな時にご相談ください
- 認可保育園が決まるまで
- 家族の方の病院、美容院、ネイルサロン、お買い物の時
- 上のお子様の学校行事がある時
- パート、お仕事の時
- たまの育児から離れてのリフレッシュの時
認可外保育施設等を利用する子供たち
対象者・利用料
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。 ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。